失業保険についての質問です。
11月末で正社員として働いていた会社を退職して、12月からすぐ別の仕事が決まっています。
しかし、次の仕事は臨時職員なので来年の3月末で終わりです。
その臨時の仕事が終ったら失業保険の申請をしようと思っています。
この時、失業保険の「基本手当日額」は臨時で働く4ヶ月間の賃金で決まるのでしょうか?
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%。というふうにハローワークのHPには載ってますが、臨時の賃金は日当で貰う金額も少ないので、できれば正社員で働いていた時の賃金で失業保険をもらいたいのですが、可能なのでしょうか?
臨時で働く事で、本来多くもらえるはずの保険が少なくなってしまうのは損な気がします。
宜しくお願いします。
11月末で正社員として働いていた会社を退職して、12月からすぐ別の仕事が決まっています。
しかし、次の仕事は臨時職員なので来年の3月末で終わりです。
その臨時の仕事が終ったら失業保険の申請をしようと思っています。
この時、失業保険の「基本手当日額」は臨時で働く4ヶ月間の賃金で決まるのでしょうか?
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%。というふうにハローワークのHPには載ってますが、臨時の賃金は日当で貰う金額も少ないので、できれば正社員で働いていた時の賃金で失業保険をもらいたいのですが、可能なのでしょうか?
臨時で働く事で、本来多くもらえるはずの保険が少なくなってしまうのは損な気がします。
宜しくお願いします。
そういう風にうまくは計算してくれません、直近の賃金による計算です。
そういう風に制度で決まっていることなので仕方ないですね。
どこかで線を引かなければいけないので法律・制度には不公平は付き物です。
元来、雇用保険は失業者の為のものです、すぐに仕事が見つかれば雇用保険手当を貰うことなく収入があるわけです。
臨時職員の仕事が終わる前に、率のいい正社員の就職先を見つけることですね。
そういう風に制度で決まっていることなので仕方ないですね。
どこかで線を引かなければいけないので法律・制度には不公平は付き物です。
元来、雇用保険は失業者の為のものです、すぐに仕事が見つかれば雇用保険手当を貰うことなく収入があるわけです。
臨時職員の仕事が終わる前に、率のいい正社員の就職先を見つけることですね。
私は傷病手当泥棒(長文)
入社してまだ半年ちょっと。
もともとからだが弱く、会社もそれを知っています。
入社といっても、パートですが。
入院の話が出ました。入院は来年の1月。本調子になるまで2、3ヶ月間はかかるそうです。
職場で私は若干邪魔者扱い?で、頑張ってるつもりですが「自分は役に立ってる」とは言えません。
まわりの人は“早く辞めろ”と思っているはずです。
仕事は1年ごと(2011年4月~2012年3月)の更新なので、3月で辞めてそれから入院も考えたのですが…やっぱり体調が良くなくて。
【1月に入院。退院後仕事復帰】
メリット→傷病手当てがもらえる。
デメリット→会社に迷惑がかかる。
【仕事は3月にやめる。入院は3月以降】
メリット→ゆっくり治療ができる。失業保険がもらえる。
デメリット→保険(健康、厚生など)から外れる。もちろん、傷病手当てがもらえない。
どういう選択が良いでしょうか。お金、自分、会社…なにを優先していいかわかりません。
“もし1月に入院したら、私は傷病手当て泥棒なんじゃないか”という罪悪感もあります。
結局は自分が決めるのですが、みなさんの意見聞かせてください。
なんでも結構です。
入社してまだ半年ちょっと。
もともとからだが弱く、会社もそれを知っています。
入社といっても、パートですが。
入院の話が出ました。入院は来年の1月。本調子になるまで2、3ヶ月間はかかるそうです。
職場で私は若干邪魔者扱い?で、頑張ってるつもりですが「自分は役に立ってる」とは言えません。
まわりの人は“早く辞めろ”と思っているはずです。
仕事は1年ごと(2011年4月~2012年3月)の更新なので、3月で辞めてそれから入院も考えたのですが…やっぱり体調が良くなくて。
【1月に入院。退院後仕事復帰】
メリット→傷病手当てがもらえる。
デメリット→会社に迷惑がかかる。
【仕事は3月にやめる。入院は3月以降】
メリット→ゆっくり治療ができる。失業保険がもらえる。
デメリット→保険(健康、厚生など)から外れる。もちろん、傷病手当てがもらえない。
どういう選択が良いでしょうか。お金、自分、会社…なにを優先していいかわかりません。
“もし1月に入院したら、私は傷病手当て泥棒なんじゃないか”という罪悪感もあります。
結局は自分が決めるのですが、みなさんの意見聞かせてください。
なんでも結構です。
働く権利は平等にありますし、いつ怪我や病気になるか誰にもわからないです。あなたは泥棒じゃないですよ!
会社の事が心配なら、私はすぐやめて治療に専念すると思います。質問者さんは周りに気を遣う優しい方ですね。
失業給付は体調不良で離職なら、勤務11日以上の月が6ヶ月以上あれば3ヶ月の給付制限なしで90日分受給できます。
また、30日以上病気の場合は受給期間の延長もできます。(病気の間は給付なし)
*辞める前にどこかのハローワークに必ず電話して受給対象になるか念のため確認して下さいね。
傷病手当と年金は残念ですが、健康には変えられないですよ。
体調も精神的にも無理なさらないでくださいね。
早く良くなりますように。。。!
会社の事が心配なら、私はすぐやめて治療に専念すると思います。質問者さんは周りに気を遣う優しい方ですね。
失業給付は体調不良で離職なら、勤務11日以上の月が6ヶ月以上あれば3ヶ月の給付制限なしで90日分受給できます。
また、30日以上病気の場合は受給期間の延長もできます。(病気の間は給付なし)
*辞める前にどこかのハローワークに必ず電話して受給対象になるか念のため確認して下さいね。
傷病手当と年金は残念ですが、健康には変えられないですよ。
体調も精神的にも無理なさらないでくださいね。
早く良くなりますように。。。!
失業保険の受給について(受給資格と賃金日額)教えて下さい。
下記の期間、派遣社員として働いておりました。
H24.6.18~H24.11.30
H24.12.10~H25.2.4
H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)
いずれも期間限定の工事現場の派遣事務なので
契約更新は無く、派遣会社からは「会社都合」での
退職扱いにしてもらえます。
この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?
あと、賃金日額の算出方法ですが、契約期間は9月14日までになってますが、
工事が予定より早く完了した為、仕事は実質9月5日で終了する予定です。
賃金日額とは、
『給料として支給された賃金を過去6ヶ月に渡って合計して180で割った金額』
とあります。
そうなると、9月は5日間分しか給料が出ないのですが、賃金日額を算定する際には
9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
『賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。』
との但し書きもあるので、9月は除外されるのかな?とも思うのですが、あやふやで確証が持てません。
(私の所属する派遣会社は給料は月末締めです。)
私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?
失業保険について詳しい方、どうかご教示願います。
下記の期間、派遣社員として働いておりました。
H24.6.18~H24.11.30
H24.12.10~H25.2.4
H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)
いずれも期間限定の工事現場の派遣事務なので
契約更新は無く、派遣会社からは「会社都合」での
退職扱いにしてもらえます。
この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?
あと、賃金日額の算出方法ですが、契約期間は9月14日までになってますが、
工事が予定より早く完了した為、仕事は実質9月5日で終了する予定です。
賃金日額とは、
『給料として支給された賃金を過去6ヶ月に渡って合計して180で割った金額』
とあります。
そうなると、9月は5日間分しか給料が出ないのですが、賃金日額を算定する際には
9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
『賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。』
との但し書きもあるので、9月は除外されるのかな?とも思うのですが、あやふやで確証が持てません。
(私の所属する派遣会社は給料は月末締めです。)
私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?
失業保険について詳しい方、どうかご教示願います。
>この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?
そうですが
>H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)
これだけではなく
>H24.12.10~H25.2.4
こちらの離職票も必要です、つまり2枚の離職票が必要です。
>9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
まず月数の数え方ですが受給資格の判定の場合と賃金日額の算出の場合は異なるということです、これを混同すると訳が分からなくなります。
受給資格の判定の場合
賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
ですから5日では含まれません。
ちなみに受給資格の判定における月とは
(1)25年8月15日~25年9月14日 1月
(2)25年7月15日~25年8月14日 1月
(3)25年6月15日~25年7月14日 1月
(4)25年5月15日~25年6月14日 1月
(5)25年4月15日~25年5月14日 1月
(6)25年3月18日~25年4月14日 0.5月
となり(6)は1か月に満たず15日以上なので0.5月になり合計で5.5月となり6月にならないので、離職票は2枚必要になります。
一方賃金日額算出の月とは締日単位です、そしてやはり賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
(A)25年9月1日~25年9月14日 無視
(B)25年8月1日~25年8月31日
(C)25年7月1日~25年7月31日
(D)25年6月1日~25年6月31日
(E)25年5月1日~25年5月31日
(F)25年4月1日~25年4月31日
(G)25年3月18日~25年3月31日 無視
>私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?
上記のように(B)~(F)の5か月が対象になります。
これだと1か月分足りませんから
>H24.12.10~H25.2.4
やはりこれも必要でここから1月分が加えられて6月になります。
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?
そうですが
>H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)
これだけではなく
>H24.12.10~H25.2.4
こちらの離職票も必要です、つまり2枚の離職票が必要です。
>9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
まず月数の数え方ですが受給資格の判定の場合と賃金日額の算出の場合は異なるということです、これを混同すると訳が分からなくなります。
受給資格の判定の場合
賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
ですから5日では含まれません。
ちなみに受給資格の判定における月とは
(1)25年8月15日~25年9月14日 1月
(2)25年7月15日~25年8月14日 1月
(3)25年6月15日~25年7月14日 1月
(4)25年5月15日~25年6月14日 1月
(5)25年4月15日~25年5月14日 1月
(6)25年3月18日~25年4月14日 0.5月
となり(6)は1か月に満たず15日以上なので0.5月になり合計で5.5月となり6月にならないので、離職票は2枚必要になります。
一方賃金日額算出の月とは締日単位です、そしてやはり賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
(A)25年9月1日~25年9月14日 無視
(B)25年8月1日~25年8月31日
(C)25年7月1日~25年7月31日
(D)25年6月1日~25年6月31日
(E)25年5月1日~25年5月31日
(F)25年4月1日~25年4月31日
(G)25年3月18日~25年3月31日 無視
>私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?
上記のように(B)~(F)の5か月が対象になります。
これだと1か月分足りませんから
>H24.12.10~H25.2.4
やはりこれも必要でここから1月分が加えられて6月になります。
雇用保険の受給に関しての質問です。
:自己都合での退職
:現在の会社での雇用保険加入期間は11ヶ月間になってしまうかもしれない
:前職では3年間の雇用保険加入があり、現職には3ヵ月後に就職しており、雇用保険の受給(再就職祝い金も受け取りなし)は行っていなかった
▼失業保険の給付条件
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
これは、現在の会社と前の会社での雇用保険加入期間を足して12ヶ月でも大丈夫でしょうか?
それとも、離職前の1社のみで12ヶ月ということになるのでしょうか?
:自己都合での退職
:現在の会社での雇用保険加入期間は11ヶ月間になってしまうかもしれない
:前職では3年間の雇用保険加入があり、現職には3ヵ月後に就職しており、雇用保険の受給(再就職祝い金も受け取りなし)は行っていなかった
▼失業保険の給付条件
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
これは、現在の会社と前の会社での雇用保険加入期間を足して12ヶ月でも大丈夫でしょうか?
それとも、離職前の1社のみで12ヶ月ということになるのでしょうか?
お疲れ様です。
これは、現在の会社と前の会社での雇用保険加入期間を足して12ヶ月でも大丈夫でしょうか?
■その通りです。・・・OKです。
これは、現在の会社と前の会社での雇用保険加入期間を足して12ヶ月でも大丈夫でしょうか?
■その通りです。・・・OKです。
失業保険を受給している間、厚生年金の支払いはどうなりますか?
失業保険を受給している間~再就職するまでの間、厚生年金は支払っていないことになりますが、
再就職した後に支払えばいいのでしょうか?
また、金額は1ヶ月あたりどのくらいになるのでしょうか?
失業保険を貰わず、辛い状況でも勤めていた方が金銭面としてはいいのでしょうか・・・?
失業保険を受給している間~再就職するまでの間、厚生年金は支払っていないことになりますが、
再就職した後に支払えばいいのでしょうか?
また、金額は1ヶ月あたりどのくらいになるのでしょうか?
失業保険を貰わず、辛い状況でも勤めていた方が金銭面としてはいいのでしょうか・・・?
国民年金と健康保険を混同されているようなので、まずは国民年金から説明します。
在職中に厚生年金(第2号被保険者)に加入していた場合、退職に伴って、国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きをしなければいけません。
ちなみに、あなたが既婚者で夫が第2号被保険者であれば、あなたは第3号被保険者となり、国民年金を払う必要はありません。
退職後14日以内に、年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
国民年金の保険料は、現在、月額15250円となっています。
預貯金等の資産も無く、国民年金を払うのが厳しい場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをして下さい。
もし実家暮らしであれば、免除の場合、世帯主の所得が加味されますので認められない可能性が高いですが、猶予であれば可能性はあります。
ただ、免除や猶予を受ければ、将来の年金額は減額されてしまいます。
後で追納する事も可能ですが、求職中は失業保険も貰えますし、払えるならきちんと払っておいた方が良いでしょう。
次に健康保険についてです。
健康保険は次のいずれかを選択し、手続きする必要があります。
・今まで加入していた健康保険を任意継続する。
・国民健康保険に加入する。
・家族の扶養に入る。
前回の退職時は親の扶養に入ったという事なので、まずは扶養について説明します。
現在も、親は国民健康保険では無く、健康保険協会や健康保険組合といったいわゆる社会保険に加入されていますよね?
ただ、あなたの今後の年間の見込み収入が130万円以上であれば、扶養に入る事は出来ません。
失業保険も収入に含まれる為、日額3612円以上あれば単純計算で130万円以上となる為、扶養に入る事は出来ません。
前回の退職時がどうだったか良く分かりませんが、その辺りも含めて、扶養に入れるかどうか確認した方が良いかと思います。
今まで加入していた健康保険を任意継続する場合、退職前の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、最長2年間利用できます。
退職後20日以内の手続きが必要ですが、何処でどのように手続きするか、詳しくは退職する会社の担当者に聞けば教えて貰えると思います。
国民健康保険の場合、家族であなた1人だけ加入しても、あくまでも世帯主が保険料を支払うしくみになっています。
例えば、親が国民健康保険で自分も新たに加入する場合、自分だけ別で支払うという事が出来ず、世帯単位にまとめて請求がきます。
退職後14日以内に、健康保険資格喪失証明書、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
任意継続にしても国民健康保険にしても、今まで会社が負担していた分が全額自己負担になりますので、保険料は今までの倍程度になると考えておいて良いでしょう。
もし親の扶養に入れない場合、任意継続か国民健康保険のいずれかを選択する事になるので、少しでも安い方に加入するなら、実際の保険料がいくらになるのか、それぞれ確認した方が良いと思います。
前年の源泉徴収票を持参すれば、いくらになるのか教えてくれますよ。
どちらにしても、それぞれの管轄する役所で詳しく聞いてみるのが一番だと思います。
在職中に厚生年金(第2号被保険者)に加入していた場合、退職に伴って、国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きをしなければいけません。
ちなみに、あなたが既婚者で夫が第2号被保険者であれば、あなたは第3号被保険者となり、国民年金を払う必要はありません。
退職後14日以内に、年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
国民年金の保険料は、現在、月額15250円となっています。
預貯金等の資産も無く、国民年金を払うのが厳しい場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをして下さい。
もし実家暮らしであれば、免除の場合、世帯主の所得が加味されますので認められない可能性が高いですが、猶予であれば可能性はあります。
ただ、免除や猶予を受ければ、将来の年金額は減額されてしまいます。
後で追納する事も可能ですが、求職中は失業保険も貰えますし、払えるならきちんと払っておいた方が良いでしょう。
次に健康保険についてです。
健康保険は次のいずれかを選択し、手続きする必要があります。
・今まで加入していた健康保険を任意継続する。
・国民健康保険に加入する。
・家族の扶養に入る。
前回の退職時は親の扶養に入ったという事なので、まずは扶養について説明します。
現在も、親は国民健康保険では無く、健康保険協会や健康保険組合といったいわゆる社会保険に加入されていますよね?
ただ、あなたの今後の年間の見込み収入が130万円以上であれば、扶養に入る事は出来ません。
失業保険も収入に含まれる為、日額3612円以上あれば単純計算で130万円以上となる為、扶養に入る事は出来ません。
前回の退職時がどうだったか良く分かりませんが、その辺りも含めて、扶養に入れるかどうか確認した方が良いかと思います。
今まで加入していた健康保険を任意継続する場合、退職前の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、最長2年間利用できます。
退職後20日以内の手続きが必要ですが、何処でどのように手続きするか、詳しくは退職する会社の担当者に聞けば教えて貰えると思います。
国民健康保険の場合、家族であなた1人だけ加入しても、あくまでも世帯主が保険料を支払うしくみになっています。
例えば、親が国民健康保険で自分も新たに加入する場合、自分だけ別で支払うという事が出来ず、世帯単位にまとめて請求がきます。
退職後14日以内に、健康保険資格喪失証明書、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
任意継続にしても国民健康保険にしても、今まで会社が負担していた分が全額自己負担になりますので、保険料は今までの倍程度になると考えておいて良いでしょう。
もし親の扶養に入れない場合、任意継続か国民健康保険のいずれかを選択する事になるので、少しでも安い方に加入するなら、実際の保険料がいくらになるのか、それぞれ確認した方が良いと思います。
前年の源泉徴収票を持参すれば、いくらになるのか教えてくれますよ。
どちらにしても、それぞれの管轄する役所で詳しく聞いてみるのが一番だと思います。
失業保険について
平成20年3月15日から派遣で仕事開始、今年の2月15日付で会社都合による解雇と離職票に書いてありますが失業保険の受給資格はありますか?
仕事期間内は毎月11日以上の就業日数はあります。
すぐにハローワークで手続き開始した方がいいんでしょうか?
平成20年3月15日から派遣で仕事開始、今年の2月15日付で会社都合による解雇と離職票に書いてありますが失業保険の受給資格はありますか?
仕事期間内は毎月11日以上の就業日数はあります。
すぐにハローワークで手続き開始した方がいいんでしょうか?
会社都合なら雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給できますよ。
次の仕事が決まっていないのであれば
明日にでもハローワークに行って手続きしてしたらいいと思います。
次の仕事が決まっていないのであれば
明日にでもハローワークに行って手続きしてしたらいいと思います。
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