うつ病を隠して入社。会社にバレてしまいますか?
2年前に、うつ病の為会社を辞めました。
その間、傷病手当をもらった後、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
年金や、健康保険も、少しの金額が免除になりました。
就職先が決まり、今月から働く事になったのですが、その会社にはうつの事は隠して入社しました。
今はもう完治していますし、お医者様から「うつの事は言わなくていいよ」と言われた為です。

会社側には、書類等でうつの事がばれたりするのでしょうか?
源泉徴収票というのは、2年前に会社を辞めた私も提出するのでしょうか?
その際、傷病手当をもらっていた事がばれてしまいますか?

また、年金や健康保険を、会社で国民年金から厚生年金に変えてもらう際に、免除されていた事がバレてしまいますか?
不安で不安でたまりません。

バレてしまうなら、切り抜ける方法はないでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
私の夫と全く同じ状況です。結論だけ言えば、今完治されているなら新しい会社に言う必要はないし、書類等からバレる心配もないです。安心して下さいね。

万が一何かの形でそれが会社側の耳に入ったとしても、それを原因に何かできると言うこともありません。
傷病手当金と失業保険について教えて下 さい。

契約社員で、4年目になります。健康保 険や、雇用保険は納めています。

2年前から、会社の空調が原因でアレル ギー喘息にかかりました。
何日間かお休みした後、そのまま仕事を 続けていましたが、治らず現在も通院中 です。

その後、職場の騒音で耳の病気(メニエー ル)になりました。引き金は、職場の騒音 とストレスです。

これは繰り返す病気で、今も通院中で す。

ここでも何日間かお休みしましたが、ま た復帰しました。

仕事はシフト制で、今は病気が辛く日数 を減らしていたり、時間を減らしてもら い、仕事をしていますが、体調がきつ く、今月末で退社する事にしました。

病気が治るまでは、通院が必要なので保 険が利けば助かるのですが。。。

この場合でも、傷病手当金または、失業 保険は出ますでしょうか??

ご回答よろしくお願い致します。
>>仕事はシフト制で、今は病気が辛く日数 を減らしていたり、時間を減らしてもら い、仕事をしていますが、体調がきつ く、今月末で退社する事にしました

日数を減らしてもらうのは公休日ですね。 出勤予定だったが、ある日当日体調不良で休むのが欠勤です。 出勤日と出勤日の間に挟まされた公休日に関しては傷病手当金の対象外になりますので注意が必要です。 時間数を減らしてもらった場合は、出勤をしていますので傷病手当金は出ません。

傷病手当金が出るようにするためには
①勤続年数が1年以上あること
②退職日に出勤していないこと

②が特に重要です。 退職日には出勤しないでください。

失業保険の場合は、正当な理由のある自己都合ですので、給付制限はなしになります。ただし、勤続年数が4年弱ですので、給付日数は90日になると思います。

給付日数が300日になるのは、うつ病、統合失調症などの精神疾患の場合か障害者手帳がある場合だけです
雇用保険と生活保護について
今年2月に会社を解雇(現在は会社解散)になりました。勤めていた会社はとんでもないブラック会社で、雇用保険も掛けてもらえず。ほぼ1年間休みも取れず、一日14時間労働で去年辺りから体調を崩し始め、失業したあと、数日休めば体調も戻り仕事を探そうと思っていたら寝込む日が続き。色々な病院を回ったところ、最終的にうつ病と診断されました。今も投薬で治療、自立支援医療を利用して最近まで生活してきましたが手持ち金底をつきはじめ、ハローワークや労働基準監督署、市役所など相談に行きました。雇用保険、労災手続きなどは取得までに非常に時間が掛かり、とりあえず生活保護は貰えて最低限の生活は出来ています。そこで質問なのですが現在生活保護を受けていて白内障も患っているので手術しようと思っています。ところが最近失業保険が受けられそうになりました。しかしどのような手続きをしたら良いのでしょうか?生活保護を打ち切って失業保険だけでは手術と生活ができません。宜しくお願いします。
生活保護を受給しつつ、失業給付が支給されたら、それを収入申請して、収入認定してもらえばよろしいでしょう。おそらく、生活保護費として支給されるものはなくなり、医療費の自己負担があるかどうか、ぐらいではないかと思われますが、それは、失業給付の金額次第です。

まずは、CWに支給された失業給付の額を証拠書類と共に、収入申請してみてください。それを怠ってはなりません。
病気で、一年半仕事を休みました。
傷病手当終了後は?お金は入ってこないものなの?失業保険はすぐもらえるものですか?
健康保険の傷病手当金は支給開始日から1年6か月経過を以て支給終了になります。社会的治癒(病気が治り働けるようになって2~3年経過すること)を経ない限り、同じ病気で傷病手当金を再度申請することはできません。

失業手当は、病気で労務に服することができないことを理由に退職した場合は、特定理由離職者扱いになりますが、労務に服することができると医師が証明できないうちは、失業手当の受給期間延長申請をすることしかできません。

病気が治り、労務に服することができると医師が証明すれば、失業手当の支給申請を行って7日間の待期期間の後、すぐに受給期間が始まります。
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