解雇予告手当と失業保険について教えて下さい。
昨日付けで解雇になり、会社側は『解雇予告手当は1ヶ月分出す』と言っています。

給料日は10日で、今まで働いた給料はもらえる予定です。

そこで質問なのですが、

失業保険の手続きをしてしまい、受給中に解雇予告手当をもらった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?

減額されるのでしょうか?

また、先に解雇予告手当をもらってしまってから失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?

わかる方、よろしくお願いします。
即時解雇であれば、解雇の申し渡しと同時に解雇予告手当を本人に支払わなければなりません。

早急に解雇予告手当を請求しもらって下さい。

解雇予告手当の受給と失業保険の受給とは全く関係がありません。減額されることも当然ありません。
再就職手当と失業保険について。

初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。

3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。

アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。

本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。

3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?


そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。

長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
給付制限3ヶ月が終わってから支給対象期間になりますから3月1日までの分は当然支給されません。
週20時間以上になると就職したとみなされますが、再就職手当の申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請することになっています。ですからもう期限が大幅に遅れていますからそれもだめです。
「受給資格者のしおり」にちゃんと書いてあるはずなんですが・・・・。
あなたが仕事があってHWにいけないことはHWがには関係がないことです。当然行けなければ有給を使ってでも行くべきでしょう。
失業保険の手続きについて
平成21年の5/1から6月末までと平成22年5/1から23年の3月末まで雇用保険を納めて期間満了で離職致します。

市役所から臨時職員として調理師をしておりました。

職安に1カ月ほど前、事前に相談に行ったところ3月末まで働けば失業保険受給条件はクリアすると言われました。

ただ、当方福島県在住で今回の地震で市役所等もかなりパニック状態の様でした。

市役所自体は沿岸部ではないのでなんとかやってはいました。


今回、お聞きしたいのは過去二年以内の雇用保険加入期間がトータルが12カ月以上あれば受給資格があるとの事ですので、

万が一離職票が5月過ぎになって届いて、その後にハローワークで手続きしても無効になるのでしょうか?(期間がギリギリですので)

それと今回市役所の管轄で働いていたのですが、離職票の催促はどこにすればいいのでしょうか?

状況が状況だけに不安です。

詳しい方がいましたら、是非お教え下さい。
少し勘違いがあるようでうす。

2年以内の12か月というのは受給資格の為の雇用保険の加入期間のことです。あなたの場合前職と併せて資格があるようです。必ず前職での離職票も必要になりますので今のうちに請求しておいて下さい。

その後の退職してら失業給付を受け取るのに1年の期限があります。受給期間を含めて来年の3月末までの終われるよう出来るだけ早めに手続きするのがいいでしょう。ただ、5月になったからといって資格が無くなるわけではありません。
会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。

1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、

・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される

であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?

ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される

>であってます。


・その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
>雇用保険の期間は前会社の17年です。

2社合算される場合は1社で雇用保険期間が6ヶ月に満たない場合です。
そのことを考えると試用期間内で辞める予定の今の会社でも離職票はもらっておいた方がいいです。また次ぎの会社で失業した場合、合算して失業給付もらえる対象になるかもしれません。
(ただし有効期限は1年間です。1年以内にまた失業した時に使える可能性があるということです)
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