健康保険も失業保険も有給休暇も与えられないパート・アルバイトの唯一の権利って「休みたい時に休む」ことだけですよね?
突然休まれたら困るなんて言われても休んだ分は時給払わなくて良いんだからおあいこだし、
そもそも突然休まれて困るんならばそんな事したいと思わないような待遇で雇えばいいと思うし。
突然休まれたら困るなんて言われても休んだ分は時給払わなくて良いんだからおあいこだし、
そもそも突然休まれて困るんならばそんな事したいと思わないような待遇で雇えばいいと思うし。
健康保険や失業保険(雇用保険)は、勤務時間数や給与額で入れる入れないは出てきますが、
有給休暇は6ヶ月以上勤務すると、パート・アルバイト・社員関係なく、取る事が出来ます。
但し、出勤率が80%以上必要です。1週間あたりの出勤数に応じて発生します。
でも、パートとかアルバイト、社員に関係なく、給料を貰う以上責任を持って働くべきだと
思います。無責任な行動は他のパートさんやアルバイトに迷惑がかかっちゃいますから。
有給休暇は6ヶ月以上勤務すると、パート・アルバイト・社員関係なく、取る事が出来ます。
但し、出勤率が80%以上必要です。1週間あたりの出勤数に応じて発生します。
でも、パートとかアルバイト、社員に関係なく、給料を貰う以上責任を持って働くべきだと
思います。無責任な行動は他のパートさんやアルバイトに迷惑がかかっちゃいますから。
失業保険について。
昨年9月に自己都合退職し、受給期間延長手続きをしました。
そろそろ就活しようと思って失業保険の申請をしようと考えています。
①失業保険の申請をしてから7日間の待期期間の後,3ヶ月間の給付制限がある事と、②給付制限の期間満了後1ヶ月以内はハローワークの紹介による就職でないと再就職手当てが貰えない事は分かっているのですが、もし給付制限中に就職が決まった場合、再就職手当ては貰えないのでしょうか?貰えない場合、貰えなかった分の失業保険はどうなってしまうのでしょうか?次回の転職時に持ち越されるのでしょうか?持ち越されるとしたら手続きとかが必要になるのでしょうか?
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
昨年9月に自己都合退職し、受給期間延長手続きをしました。
そろそろ就活しようと思って失業保険の申請をしようと考えています。
①失業保険の申請をしてから7日間の待期期間の後,3ヶ月間の給付制限がある事と、②給付制限の期間満了後1ヶ月以内はハローワークの紹介による就職でないと再就職手当てが貰えない事は分かっているのですが、もし給付制限中に就職が決まった場合、再就職手当ては貰えないのでしょうか?貰えない場合、貰えなかった分の失業保険はどうなってしまうのでしょうか?次回の転職時に持ち越されるのでしょうか?持ち越されるとしたら手続きとかが必要になるのでしょうか?
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
これは私の勝手な解釈ですが、延長すると給付制限がないのではなくて、同時に進行するので3ヶ月以上延長すると必然的になくなってしまうのだと思います。
あくまでも給付制限はあるものだと思います。
ですから給付制限はなくなっていますから問題なく再就職手当は受給できます。
「補足」
下の方の内容の離職理由と延長理由の不一致の件は参考になりました。
あくまでも給付制限はあるものだと思います。
ですから給付制限はなくなっていますから問題なく再就職手当は受給できます。
「補足」
下の方の内容の離職理由と延長理由の不一致の件は参考になりました。
短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満のパート・バイト)での雇用保険、失業保険受給時の職業訓練校への入学に関する事です
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
そのサイトの説明は、平成19年の改正前の制度ですね。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
失業保険の受給期間延長制度について
このような場合、失業保険の受給期間の延長制度が使えるのか、教えてください。
※ご回答いただく上で必要のない情報も含まれていると思いますが、ご容赦ください・・・
2005年4月~2009年2月 正社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2009年3月~2010年2月 派遣社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2010年3月~現在 扶養に入る(たまに単発でバイトをしたり)。
※5月頭に妊娠が発覚しました。
この状態で、受給期間の延長手続きは使えるのでしょうか?
気になっているのは、
【延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要がある】
という記載です。
私の場合、離職してからもう2カ月以上経過しているので、延長手続きはできないのかな?と思ったり・・・
無知で申し訳ありませんが、どなたかわかりやすく説明していただけますと助かります。
よろしくお願いたします。
このような場合、失業保険の受給期間の延長制度が使えるのか、教えてください。
※ご回答いただく上で必要のない情報も含まれていると思いますが、ご容赦ください・・・
2005年4月~2009年2月 正社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2009年3月~2010年2月 派遣社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2010年3月~現在 扶養に入る(たまに単発でバイトをしたり)。
※5月頭に妊娠が発覚しました。
この状態で、受給期間の延長手続きは使えるのでしょうか?
気になっているのは、
【延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要がある】
という記載です。
私の場合、離職してからもう2カ月以上経過しているので、延長手続きはできないのかな?と思ったり・・・
無知で申し訳ありませんが、どなたかわかりやすく説明していただけますと助かります。
よろしくお願いたします。
出来ますよ。
この「引き続き30日以上働くことができなくなった日」というのは、任意ですので離職日とは関係ありません。
貴女が、HWでいう「失業の状態」では無くなった時に手続きをすればいいわけです。
失業の状態とは、HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない時です。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものですので、働ける状態になったときに、「失業の状態」であれば、基本手当の支給を受けることができます。(再開手続き)
この「引き続き30日以上働くことができなくなった日」というのは、任意ですので離職日とは関係ありません。
貴女が、HWでいう「失業の状態」では無くなった時に手続きをすればいいわけです。
失業の状態とは、HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない時です。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものですので、働ける状態になったときに、「失業の状態」であれば、基本手当の支給を受けることができます。(再開手続き)
失業保険の基本手当について。
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180
とありますが、
去年の11月に交通事故に遭い、入通院の為、基本給が大幅に減っている場合は どの
ように計算されるのでしょうか。
(休業損害分は相手の保険屋が補償してくれる予定です)
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180
とありますが、
去年の11月に交通事故に遭い、入通院の為、基本給が大幅に減っている場合は どの
ように計算されるのでしょうか。
(休業損害分は相手の保険屋が補償してくれる予定です)
通常と変わりません。
賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月は「1ヶ月」と計算されますし、その賃金額は賃金日額の基礎になります。
賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月は「1ヶ月」と計算されますし、その賃金額は賃金日額の基礎になります。
雇用保険(失業保険)の受給中の国保や年金等の最低限の出費
1月末で退職予定なので、2月から長くて3ヶ月にわたり雇用保険を受給する予定です。
実家暮らしなので再就職が決まるまで親の扶養になろうと思っていたのですが、雇用保険を貰っている間は扶養になれないと聞きました。
受給される雇用保険の中から保険や年金?等を捻出しなければならないと聞いたのですがそんなに何万も払ったら暮らしていけません…。
最低限必要なのは国民健康保険と国民年金だけですか?
住んでいる所によっても違うと思いますが、大体あわせていくらでくらいでしょうか。
他にも何か払わなくてはいけないものはありますか?
世間知らずといわれればそれまでなのですが、今まで給料から勝手に引かれていたのでそういう一切の手続きについてわからないことだらけです。
皆さんはどのようにして知識を得ていますか?
そして、この支払いや加入の手続きは自分でしなければいけないのですか?
どの窓口に何を持っていく等、詳しい手続き方法を教えてください。
1月末で退職予定なので、2月から長くて3ヶ月にわたり雇用保険を受給する予定です。
実家暮らしなので再就職が決まるまで親の扶養になろうと思っていたのですが、雇用保険を貰っている間は扶養になれないと聞きました。
受給される雇用保険の中から保険や年金?等を捻出しなければならないと聞いたのですがそんなに何万も払ったら暮らしていけません…。
最低限必要なのは国民健康保険と国民年金だけですか?
住んでいる所によっても違うと思いますが、大体あわせていくらでくらいでしょうか。
他にも何か払わなくてはいけないものはありますか?
世間知らずといわれればそれまでなのですが、今まで給料から勝手に引かれていたのでそういう一切の手続きについてわからないことだらけです。
皆さんはどのようにして知識を得ていますか?
そして、この支払いや加入の手続きは自分でしなければいけないのですか?
どの窓口に何を持っていく等、詳しい手続き方法を教えてください。
>1月末で退職予定なので、2月から長くて3ヶ月にわたり雇用保険を受給する予定です。
会社都合退職ならそれで良いですが、自己都合退職なら、さらに3ヵ月受給が遅れます。
>最低限必要なのは国民健康保険と国民年金だけですか?
これに住民税があります。5月までの分を4期分として一度に払います。
>大体あわせていくらでくらいでしょうか。
国保は14460円です。国保はH20年の所得によります。4月分以降はH21年の所得によります。
>どの窓口に何を持っていく等、
国民年金、国民健康保険は市役所で手続きします。年金手帳、離職票、健康保険資格喪失証、印鑑、預金通帳などが必要です。国民年金は減免申込みすることも出来ます。
住民税は自動的に納付書が送られてきます。
失業手当てはハローワークに行きます。予め必要な書類を聞いておきましょう。
会社都合退職ならそれで良いですが、自己都合退職なら、さらに3ヵ月受給が遅れます。
>最低限必要なのは国民健康保険と国民年金だけですか?
これに住民税があります。5月までの分を4期分として一度に払います。
>大体あわせていくらでくらいでしょうか。
国保は14460円です。国保はH20年の所得によります。4月分以降はH21年の所得によります。
>どの窓口に何を持っていく等、
国民年金、国民健康保険は市役所で手続きします。年金手帳、離職票、健康保険資格喪失証、印鑑、預金通帳などが必要です。国民年金は減免申込みすることも出来ます。
住民税は自動的に納付書が送られてきます。
失業手当てはハローワークに行きます。予め必要な書類を聞いておきましょう。
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