現在、旦那の扶養に入っていて失業保険認定中です。今月末に認定される予定ですが
現在、旦那の会社の保険組合の扶養に入っていて失業保険認定中です。
今月末に認定される予定ですが、先日妊娠が発覚して病院に通っています。
仕事は探していたので、できれば出産前まで働きたいと思っています。

失業保険の受給が始まる前に、国民健康保険に移るつもりですが
今までの病院にかかってい費用の負担分は請求されるのでしょうか?
国民健康保険に移るまでは、正当に健保の被扶養者ですから、健保が負担します。

仮に、ご主人が加入している健保組合のルールでは、基本手当を受給する前(給付制限期間)でも被扶養者の資格がない、ということになっているのなら、返還を求められますが。


〉失業保険
何で何十年も前になくなった制度名が未だに使われるのか……。

〉旦那の会社の保険組合の扶養に入っていて
→旦那の組合健保の被扶養者になっていて

〉妊娠が発覚して
「発覚」は、隠していたことがばれること。
個別延長給付について質問致します。
昨年10月20日に会社都合により離職しました。
半年間何も手続きもせず4月30日に求職申込手続きをしました。

今失業保険貰っています。その失業保険も8月10日で終了してしまうのですが、ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。雇用が不足する地域に指定されているみたいで、私の給付日数は90日の為1回、応募書類を求人者に送付したり積極的に活動したら延長されるとの事でした。
今まで面接に至らず不調に終わったのが一社、書類審査は合格し二次面接の通知が来たが祖母が危篤になり辞退したのが一社。。。
個別延長給付対象になりますでしょうか?
(候)と書かれていれば良いとも聞きました。
離職日が昨年の10月20日ですが大丈夫なんでしょうか、何かの紙には離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となるって書いていたので不安です…。お願いします。
詳しく書いてもいいのですが、その前に一言。

>ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。

ハローワークが認定したのに、何を聞きたいのですか?
個別延長の判断は「ハローワーク」にあります。
ハローワークによって基準も違います。

ハローワークが認定した事を「覆す回答」は出てこないと思います。


===

補足後

>個別延長給付対象だと聞いたのは、面接を断る前だったので、面接を断ってしまった場合延長にならないのか聞きたかったです…。

全く問題ないですよ。
休止活動の回数さえ達していたら平気です。
特定理由離職者について・・・。
特定理由離職者についてのアドバイスをお願いいたします。
現在妊娠6ヶ月で12月に会社を退職します。
本当は予定日近くまで働いて産休を取ろうと思ったのですが、
会社から今不景気だから産休は使えないと言われ、
早めに退職しようと思っています。

多分自己都合退職にされると思うのですが、
色々自分で調べていたら妊娠を理由退職すると特定理由離職者として
失業保険がもらえるとのこと。
因みに私は前の会社で3年、今の会社で4年雇用保険を払っています。

職安に行って手続きをすれば特定理由離職者になれるのか、
会社に言って何か処理をするのかどうすればいいのでしょうか。

教えていただけるとありがたいと思います。
離職票で自己都合になっていても、妊娠による離職と言うことで特定理由離職者として認定されます。(母子手帳の提示が必要です)
但し、すぐに就職することは無理でしょうから、受給期間延長措置の申請をして、出産後に働ける状態になった時に再度手続きに行けば、雇用保険手当が受給出来ます。
出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?


退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?

お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
妊娠おめでとうございます。

>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです

出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。

出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。

年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)

なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。

★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。

100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。

総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。

なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????

いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。

私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。

翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。

さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。

・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。

★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。

しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。

ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
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