失業保険の支給日数についてお伺いいたします。
私は1990年4月から2010年3月まで20年間、正社員として働いて1か月も欠かすことなく雇用保険を支払ってきました。
事情があり2010年4月に会社を退職し、失業保険を受給することになりました。
ここで質問なのですが、2006年7月に転職をした際に7月1日と2日が土日であったため、入社日を7月3日にしたいと当時入社した会社の人事の人に言われてOKしました。これがネックとなり、被保険者であった期間が本来であれば「20年以上」に分類されるはずなのに、19年11カ月29日となってしまい「10年以上20年未満」に分類されて支給日数が30日分減ってしまいました。給料はずっと月給でしたので、2006年7月分の雇用保険料は1カ月分きちんと支払っています。2006年7月3日を入社日としたことによって2006年7月1日と2日が事務手続上空白の2日扱いになっているのです。ハローワークに相談したところ、「どうにもできない」とのことでしたが、この30日分について救済していただく方法はないものでしょうか?もしくは異議申し立てする方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。
結論、無理です。あなたが入社時に担当者から確認のうえ7月3日より入社、すなわち労働契約しているわけですから、単に被保険者期間算定で日数が数日足りないことにより所定給付日数が変わることについては、制度の線引き上の問題でたまたまあなたが水面下になってしまっているということなのですから、職安サイドでいう「どうにもできない」が全てです。7月1日が平日なのでしたら、その日が入社日・契約日となったのでしょうが、土日が休日の会社のため週明けからの契約になったにせよ、ご自身も了承のうえ入社されているのですから、ギリギリ足りないというのは結果の話でありそこから救済云々・・にはなり得ません。
*********別の方の回答で11日以上を1か月云々とありましたが、混同しているようですのでお知らせします。11日以上賃金の支払基礎となった期間は1か月というのは、失業給付を受けるときの受給資格があるかということで離職日より遡ってその期間が6カ月または12か月(離職理由によって違うため)あるか否かにかかるものです。質問内容は「被保険者期間」のことですから、入社日から離職日までの単純な暦月・暦日期間でみますので、ここでのいう質問内容とは的が外れております、あしからず。。************
失業保険個別延長について
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
条件を書き出しました。
参考にして下さい。

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、
再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら
原則60日が失業保険の個別給付されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して
20年以上かつ所定給付日数が
270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
突然の解雇通告と失業保険について
切迫流産の危険性がある為、安静を余儀なくされました。勤務先にもその旨を伝え受理されたのですが、次の日に突然電話で解雇を言い渡されました。保険証と退職届を出せとのこと。
①今までの給料と1カ月分の給料を渡すので辞めてくれと言われたのですが、これは解雇予告手当ということなのでしようか。
裁判などということは考えていないのですが、②今後の生活の為、失業保険の延長をハローワークにしたいのですが、雇用期間があと半月で1年というところでの解雇だったので、満たしていません。(確か失業保険は1年以上の雇用でもらえるのでしたよね?)こういう場合は会社側に解雇されたという書類を貰えば、失業保険は受取る事が可能ですか?このような状態の為、おおごとにはしたくありませんしできません。労働基準局に相談も・・と考えたのですが、最初に皆さんのお力をお借りできたらと思い、質問させていただきました。
質問者様自身が、体の安静第一として、また会社も万一のことがあったらと思って、今回の措置で穏便にしておくことが目的なら、
・会社のほうが解雇と言うなら、受諾するので、きちんと解雇通知をもらいたいと言う。
・その際、「妊娠を理由の解雇」とすると、労基法上問題なので、たぶん会社は、健康・体調上の理由を何か書いてくるでしょうが、それは受け入れること。
・雇用保険については、会社都合であることをきちんとしてもらえるならば、6ヶ月の被保険者期間があればよいので、「あと半月で1年」というなら、期間に関しては安心してよい。
・ただし、くれぐれも、自己都合退職にされないように、「離職は会社都合だ」と念を押すこと。
・いままでの賃金を貰うことはもちろん、「さらに上乗せ1ヵ月分」は、解雇予告手当と同等のものとみなしてよいと思います。それを貰って、納得して解雇されるなら、それ以上の問題はないと思います。

体が第一で、無用な争いをしたくないなら、これで受け入れることに特に問題はないと思います。
失業保険がもらえないことってあるんですか?
今勤めている法人をやめることにしました。退職の手続きを確認していたところ、事務のスタッフに“あなたは、辞めることはないと思って、失業保険をかかえてなかったからもらえないわ!”と言われました。10年以上勤めています。身内のやっているところで、働き始める際に雇用条件などについての説明を聞くこともできず、選択の余地のない状況でした。やはり、失業保険(雇用保険?)は手続き事態が不可能ということでしょうか?
雇用保険事態に加入していなかった場合にはもちろん失業給付を受けることはできません。

ただし、今までの保険料(2年前)を遡って収めることはできます。

もし仮に雇用保険に加入していた場合には20年未満働いていたとなると、自己都合退職で120日の給付が受けられます。

会社都合による退職ならば最高で270日の給付が受けられます。こちらは年齢によってまちまちです。

一度最寄りのハローワークに相談されることをお勧めします。
失業保険給付の延長についての質問です。只今失業保険をもらっています。すでに規定の90日を終了し、60日の延長中です。
そして小耳にはさんだのですが、さらに延長ができると聞きました。だれがごぞんじの方いらっしゃったらぜひ助言をお願いします。
失業給付の条件は、会社倒産のために離職。職が少ない地域に在住、10月の職安訪問で残り3日の給付日数が終了予定、です。
個別延長の延長の延長はないので、あと3日で終わりだと思いますよ。

たぶん職業訓練とのからみじゃないですか?
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